たまに、お子さん連れのお母さん等とのトラブルがありますので、法律上できないものはできないと予め説明いたします。ご注意ください。
初診後、診療内容が気に入らない、と診療録や問診票、心理検査、説明文書などカルテ情報を処分してほしい、自宅に持ち帰りたいからすべて渡してほしい、という希望をうけることがございます。
医療機関には診療録を5年間保存する義務があるため医療情報の削除や診療録を自宅に持ち帰ることは、医師法違反になります。法律違反を強要され、当方の説明を受け入れられないほど興奮され他の保護者に連絡をとれない場合、警察対応とする場合もございます。
診療情報コピーが必要な場合、予め、申請用紙にご記入いただき、ホームページなどでお知らせしている別途自費の費用をお支払いいただける場合、開示もできますが、高額です。スタッフが多い診療所ではないため、当日の開示は困難でお時間もいただきます。
診療情報が必要な場合、次の医療機関の宛先があれば保険診療で、次の医療機関の宛先が決まらない状況や終診後であれば自費診療で診療情報提供書の発行も可能です。
警察対応で問題を解決したいと当方も願っておりませんので、病状が悪くて不注意で理解困難でも、どうぞ誤解されないよう、周りでホームページの文章が読める方に支援を依頼されてください。
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